同窓会 清友

大阪商業大学堺高等学校同窓会清友会則

第1章 総則

第1条
本会は「大阪商業大学堺高等学校同窓会清友」と称す。
第2条
本会は会員相互の親睦と向上を図り、母校の発展のために寄与することを目的とする。
第3条
本会の本部は、堺市中区堀上町358番地の大阪商業大学堺高等学校内に置く。

第2章 会員

第4条
本会は次の会員をもって構成する。
第1項
普通会員 大阪商業大学堺高等学校卒業生
第2項
特別会員 母校現職員及び旧職員、母校に在学した者で役員会の推薦を受け、総会の承認を得たもの。

第3章 事業

第5条
本会はこの目的を達成するため、次の事業を行う。
第1項
会報の発行及び会員名簿の管理。
第2項
母校発展の為に協力。
第3項
本会の目的を達成するために役員会が認めた事業。

第4章 役員

第6条
本会に次の役員を置く。
会長    (1名)  
普通会員より選出する。
副会長   (数名)  
会長と同じ。
会計    (数名)  
会長と同じ。
書記    (数名)  
会長と同じ。
会計監査  (数名)  
上記役員外の普通会員より選出する。
幹事長   (1名)  
会長と同じ。
幹事    (数名)  
会長と同じ。
校内幹事  (数名)  
母校現教職員
顧問    (1名)  
母校現校長
相談役         
適時置く。
第7条
役員の任務は下記の通りとする。
会長    
本会を代表し、一切の業務を統括する。
副会長   
会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
会計    
会務に関する会計を担当する。
書記    
会務に関する議事録を担当する。
会計監査  
会計年度に歳入歳出を点検し、会計状況、会計書類の詳細を監査して総会に報告する。
幹事長   
会務の審議に参加し、各会員間の連絡に当たる。
幹事    
幹事長を補佐し、各会員間の連絡に当たる。
校内幹事  
会務の記録、保管をし、会計の補佐をする。
顧問    
本会の運営を補佐する。
相談役   
本会の運営を補佐する。
第8条
役員の任期は3年とし、再選を妨げない。

第5章 資産及び会計

第9条
本会の資産は積立金及び会員又は会員外からの寄付金とする。
第10条
会費は終身会費5,000円を普通会員のみから徴収する。また、徴収方法は、母校学費4期分の徴収に合わせて卒業が確定した生徒から、同窓会費として徴収する。
第11条
特別の費用を要する時は、臨時会費を徴収することができる。
第12条
本会の財産管理は、役員会がこれに当たる。なお、会計事務は学校に委託する。
第13条
本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
第14条
会計は、一般会計と特別会計に分類する。

第6章 総会

第15条
総会は3年に1回開催し、次の議題について会員の出席者過半数の承認を得るものとする。
なお、総会の議長は、会長又は会長が指名した者があたる。
第1項
役員選出。
第2項
決算報告。
第3項
会計監査報告。
第4項
予算案。
第5項
事業報告及び事業計画。
第6項
その他必要事項。

第7章 役員会

第16条
本会運営に関する事項の審議に当たり役員会を開催する。
第1項
役員会は年1回以上、会長が招集し開催する。
第2項
役員会は次の事項を審議、承認、決裁する。
(1)総会に提出する議案
(2)本会の運営に関して必要と認める総会審議事項以外の議案
(3)役員会の承認は、出席者の過半数を持って決議する。

第8章 表彰

第17条
本会において特別な功労があったものには、その功を称え本会より記念品を贈ることができるものとし、その対象者は、役員会にて決定する。

第9章 会則変更

第18条
会則の変更は、役員会の決議を経て総会にはかり、出席者の過半数の承認を得て決定する。
付 則
この会則は昭和49年12月8日より施行する。
この会則は平成 9年6月 1日より改正施行する。
この会則は平成10年5月24日より改正施行する。
この会則は平成11年5月23日より改正施行する。
この会則は平成23年4月 1日より改正施行する。
この会則は平成25年4月 1日より改正施行する。
この会則は平成28年4月 1日より改正施行する。
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