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連絡事項・各種届出書類など

気象通報(暴風・大雨・洪水・大雪・暴風雪)による警報の措置について

(1)平常授業時について

堺市に発令されていない時………平常授業


a.堺市に発令中の時(全校生徒)

午前7時までに、解除または注意報になったとき……………平常授業

ア.午前7時現在   発令されている時……………………自宅待機
イ.午前8時までに  解除または注意報になった時………第3時限より授業
ウ.午前10時までに 解除または注意報になった時………第5時限より授業
エ.午前10時現在  発令中の時……………………………臨時休校



b.堺市以外に発令中の時(当該地域からの通学生徒のみ)

ア.午前7時現在   発令されている時……………………自宅待機
イ.午前8時までに  解除または注意報になった時………登校
ウ.午前10時までに 解除または注意報になった時………登校
エ.午前10時現在  発令中の時……………………………自宅待機(公欠扱い)

(2)定期考査期間中について

午前7時現在発令されている時………臨時休校

出席停止となる感染症について

出席停止となる感染症(公欠扱いになります)

<第1種> いわゆる法定伝染病で、特殊なもの

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、
マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ

<第2種> 学校で多く見かけられる感染症で、「飛沫感染」するのが特徴なもの

インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、
咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

<第3種> それ以外のもので、学校などで流行しやすいもの

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、
流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

場合によって出席停止となる感染症(学校内での流行等を考慮し、主治医・学校医・校長の判断)

<第3種その他の感染症>

溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、
マイコプラズマ、感染症流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎とも言います)

学校保健安全法では出席停止に定められていませんが、
感染性胃腸炎を本校では感染力の強さを考慮し欠席するように求めています。

出席停止にならない感染症

アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟属腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)

医師意見書

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